保証債務の履行特例
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保証債務の履行特例

今朝は一時嵐のようなお天気でしたが、ようやく秋空に戻りましたね。

スポーツの秋、食欲の秋、そして読書の秋です。
今年は短く感じるかもしれない秋を存分に満喫しましょう。

またしても、久しぶりにCP通信をお送りします。

●最近の不動産市況
たまたま本日、ある大手不動産仲介会社の方と食事をしましたが、事業用の案件は
よく動いているようです。ただ、収益を中心にモノが不足している。特に収益物件に関し
ては、供給が少ないうえ、さらに昨今の年金不安の影響でエンドユーザーのニーズが高い
ため、高値で取引されているようです。

●保証債務の履行特例
ご存じの方も多いかと思いますが、保証債務の履行のために不動産を売却した場合には、


以下の用件をすべて満たしていれば、所得がなかったものとする特例があります。

①本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたもの
でないこと。
②保証債務を履行するために土地建物などを売っていること。
③履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと。

弊社では数多くの任売案件を扱ってきましたが、バブル後の地価の下落で、譲渡益が
発生しているケースは滅多にないため、本特例の適用可否を問題にすることは殆ど
なかったのですが、今回、管財物件の売却事例で、非破産者たる土地の共有者が
相続で取得した案件があったので、弊社顧問税理士に相談後、大阪国税局と申告
手続きを行う所管税務署の両方に確認を致しました。

基本的には、問題なく特例を受けることができそうですが、今回の案件では最後の
担当設定が約1年前のことなので、その時に①の用件を満たしているかどうかの判断
材料して、その時点での借入申請書類等の書類を求められました。やはり、窓口の
税務署まで確認すべきですね。

◎大阪弁護士会の方へ
明日は初めての【協同組合の日】です。
弊社もブースを出しますが、レインズ(近畿圏不動産流通機構)のデモを行いますので、


関心のある方がおられたら、お越しください。13時~19時30分、弁護士会館2階 

では、また近いうちに。

◆◇◆◇◆◇◆◇ 査定業務のご紹介 ◆◇◆◇◆◇◆◇

弊社では、机上査定であれば、原則無料で作成させて頂きます。
また、以下の内容を添えて、謄本と評価証明を送って頂ければ、
基本的には1週間で作成致します。

①提出期限
②事件内容(破産申立・民事再生・遺産分割等)
③内覧の要否
④書式(査定書、意見書、メール)

お気軽にご利用ください。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


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〒541-0041
大阪市中央区北浜2丁目1番21号
 株式会社 中央プランナー
    中 尾 岳 史 nakao@c-planner.com
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