成年後見人の不動産売却
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成年後見人の不動産売却

いつもながらご無沙汰しております。
みなさん、いかがお過ごしでしょうか。
梅雨明けは例年通り、海の日前後になるんでしょうか。
個人的には、もう少し快適な夏を楽しみたいんですが。


さて昨今、弊社では成年後見人による不動産売却のご依頼を受けることが多くなりました。高齢化社会が進む中で、今後も増加するであろうと思います。

そこで、今回は成年後見 人の不動産売却手続きを取り上げさせて頂きます。


基本的には通常の売却と同じですが、売主が成年後見人となる点や自己居住用 の不動産については、裁判所の許可を得なければならない点が大きく異なります。

移転登記手続きについては、必要書類が一つ増えます。
通常 売却であれば、売主本人の印鑑証明書があれば足ります。管財人の場合なら、登記用の管財人証明と職印となります。


しかし、成年後見人が弁護士の場合、弁護士会発行の印鑑証明書では手続きできません。というのは、後見の審判書や登記事項証明書には、弁護士の職印が押されておらず、職印が公的な証明とならないのです。家庭裁判所に聞いてみても、職印の証明付の審判書を出すことはできないとのこと。


そうすると、弁護士個人 の印鑑証明を提出するしかありません。個人の印鑑証明書を出した場合、自宅を事務所にしていない限り、審判書や登記事項証明書に記載されている住所と一致しません。

そこで、自宅と事務所をつなぐ資料が必要となり、弁護士会発行の「登録証明書」を提出することになります。


以上まとめると、成年後見人が弁護士の場合、①弁護士個人の印鑑証明(自宅で登録しているもの)、②審判書または登記事項証明書、③弁護士会発行の登録証明書(①②を架橋するため)が必要になってきます。


相続財産管理人のように 審判書のなかで、職印が押されていれば一番簡潔なのに。破産管財事件の場合に も、過去には弁護士個人の印鑑証明書と実印が必要な時代もございました。参考まで。


あと、10日前後でいつもの猛暑にな るんでしょうね。
くれぐれもお身体ご自愛下さい。

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