宅建業保証協会の弁済
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宅建業保証協会の弁済

いつもながらご無沙汰しております。
みなさん、いかがお過ごしでしょうか。
寒さのピークもそろそろという感じですね。

さて、先日、親しくさせてもらっている弁護士さんから質問を
頂戴しました。それを題材に、CP通信を送信させて頂きます。


今回、教えて頂きたいのは、宅建業者さんが納付している
「弁済業務保証金分担金」についてです。

私の依頼者(甲)がA社に賃貸物件の管理代行を委託していたの
ですが、同A社が経営難で、賃借人から回収した数か月分の賃料を
家主である甲に渡さないまま、逃げられている状態となっており、
債権回収の依頼が来ました。

同社の預金口座の差押は行うのですが、残高が無い可能性が高く、
上記分担金(60万円)の差押も併せて行うことを検討しています。

不動産業者は上記分担金を差し押さえられると、経営の続行が
出来なくなるのでしょうか。保証協会から追納等が求められるの
でしょうか。

この分担金が返還されるのは、廃業のときなどに限られたはずで、
差し押さえても廃業まで現実化しないのではないかという危惧があります。
そうであれば、同社が経営を継続している限り回収できないわけで、
差押の意味がありません。この返還請求権が差し押さえられた場合、
業者は営業継続に支障が出るのでしょうか。

そもそもこの分担金は、業者と顧客がトラブルとなった際に、顧客の
損害を填補するのが制度趣旨のはずですが、こういったケースで
宅建業保証協会に請求手続を取れば、支払われるものなのでしょうか。
(質問、以上)

この制度は、顧客保護を目的とするため、感覚的に私は、被害額は
弁済されると思っていましたが、保証協会(大阪)にヒアリングしたところ、
弁済対象は、会員の媒介か代理行為に限定されていて、管理行為は
対象外でした。

家賃等に関しては、初回の家賃と保証金の貸主へのデリバリーしか
対象にならないという驚くべき結果でした。

また、差押の件ですが、返還は廃業時に限定され、差押を受けても、
営業には何ら支障がなく、追納の必要もありませんでした。さらに
差押を受けても、一切公表されないとのこと。

行政(府県の宅建指導)も、同様に、管理行為に関しては、指導できないと
聞きました。

こんなことでいいのかと憤りを感じてしまいます。
http://www.osaka-takken.or.jp/guarantee/index.html

不動産に携わってから、20年以上になりますが、まだまだ知らないことが
多々あります。質問をして頂くと、こちらも良い勉強になるので、よろしく
お願いします。

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