初夏めいて参りましたが、いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回はみなさんご存じの民法改正について…
宅建業者として最も関心が高い改正は、
「短期賃貸借制度」の廃止です。
(本年4月1日以降の新契約分のみ適用)
競売が実行されると
①6ヶ月以内には明け渡し、さらに
②買受人に対して敷金の返還請求ができない。
(従前は3年未満の短期賃貸借は保護されていた)
ところが、賃借人(消費者)には、非常に重要な事項に当たる
にもかかわらず、重要事項への記載は義務づけられておらず、
そのことを伝えると借り手が不安を憶え、(借り手)がつかなく
なってしまうなんていう声も聞こえてきます。
実際、大阪府庁に照会しても国(国交省)からは書面化の
指導はなく、対応は各都道府県レベルの協会または
個々の業者の判断に委ねられいるようです。先日も大手賃貸業者の
管理職(友人)に対応を照会すると「口頭説明のみ」でトップの考え方は
上記の通りでした。ちなみにその会社は事業用物件を専門にしているため
敷金の額が大きく、将来のトラブルが予想されるため、
強く書面化を勧めました。
最後に法務省から出ている告知書面でも、敷金返還については、
②の書き方ではなく、「敷金は元の所有者に返還請求を行うことに
なる」と…
真に正確な表現ではありますが、対消費者向けの告知としては、
「これでいいのか?」と疑念を抱いてしまいます。
※ご意見、頂戴できればありがたいです。また配信不要の方は、
お手数ですが、その旨ご連絡頂ければ幸いです。
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