事業用借地権・期間延長
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事業用借地権・期間延長

桜の開花情報が出始めましたね。今年は1週間ほど早いとか…
今日などは汗ばむような陽気ですから、さらに早まるかも
しれませんね。

今回はファミレス等のロードサイドショップなどで良く利用されている
事業用借地権(定期借地権の一種、借地借家法24条)について
お知らせします。

現行では、期間は10年以上20年以下と限定されているため、
事業者にとっては、期間が短い点が難点でしたが、今回の改正案では
20年超でも可能となります。

以下、日経新聞から引用
  事業用で一般的な鉄骨造りの建物は、償却期間が通常35年前後。
  定期借地に鉄骨造りの店舗を建てる場合、借地権の期限が終わる
  20年目に契約更新できなければ、取り壊して損金を計上するしかなく、
  経営にとってマイナス(引用、以上)

確かに、私が今まで関与した事業用借地の案件は、すべて20年でした。
ちなみに前回お送りした「定期借家の制度変更」については、今国会での
改正案の提出は見送りになりました。 

※ご意見、頂戴できればありがたいです。また配信不要の方は、
  お手数ですが、その旨ご連絡頂ければ幸いです。

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