売却基準価額(競売関係)
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売却基準価額(競売関係)

爽快な季節もそろそろおしまいですかね。
みなさん、お変わりございませんか。

私は、ようやくテニス全快、ゴルフも復活なんていう生活を送っています。
ちなみに仕事に関しては、大阪弁護士協同組合の特約店に入れて頂きました。

さて、今回は「売却基準価額」について…

ご存じでしょうか。本年4月以降、従来の最低売却価格が売却基準価額に
変更になっています。言葉の響きからは、落札価格に近い価格を想像される
方も多いかと思いますが、従来の最低売却価格と何ら変わっていません。
評価人の評価方法も変わらず。一点だけ変わったのは、その価額の2割減でも
売却は可能。

条文では、次のとおりです。民事執行法第60条第3項
「買受け申出の額は、売却基準価額からその10分の2に相当する額を控除した
価額(以下「買受可能価額」という。)以上でなければならない。」

以下、友人の評価人(不動産鑑定士)のコメントを引用させて頂きます。

この変更は未済案件(不売)が多かった頃、売却率向上のために検討された
ものですが、 90%売れる現在ではあまり意味がありません。むしろ、高く
売れすぎて売却基準価格との乖離が問題になっているくらいです。
というのも「そんなに高く売れるなら評価なんか 不要ではないか?」という議論が
出てきかねないからです。自民党で3年ほど前、 未済案件の多さから「最低売却
価格制度なんか無くしてしまえ!」という意見が出てきたんですが、 ユーザーで
ある金融業界から反対意見が出て潰れました。しかし、自民党の一部では売却基準
価格制度不要論がくすぶっているようです。そうなると我々評価人も困りますが、
裁判所としても面子に関わることなので売却基準価格との乖離に注意している
ところです。どうせ基準価格の八掛けで入札できるなら少し高めに出しておこうと、
私なんか正常価格の高目一杯くらいで評価しております。時宜を失した制度変更は
無意味だなと思う今日この頃です。

ちなみに、当社の主要業務は「任意売却」ですが、競売と同時進行の案件では、
今でも債権者(申立者)は、競売の評価を見てから判断したいという機関がございます。 

季節柄、お身体ご自愛下さい。
では、また近いうちに…

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

〒541-0041
大阪市中央区北浜2丁目1番21号
  株式会社 中央プランナー
     中 尾 岳 史 nakao@c-planner.com
     小 松 明 彦 komatsu@c-planner.com

爽快な季節もそろそろおしまいですかね。
みなさん、お変わりございませんか。

私は、ようやくテニス全快、ゴルフも復活なんていう生活を送っています。
ちなみに仕事に関しては、大阪弁護士協同組合の特約店に入れて頂きました。

さて、今回は「売却基準価額」について…

ご存じでしょうか。本年4月以降、従来の最低売却価格が売却基準価額に
変更になっています。言葉の響きからは、落札価格に近い価格を想像される
方も多いかと思いますが、従来の最低売却価格と何ら変わっていません。
評価人の評価方法も変わらず。一点だけ変わったのは、その価額の2割減でも
売却は可能。

条文では、次のとおりです。民事執行法第60条第3項
「買受け申出の額は、売却基準価額からその10分の2に相当する額を控除した
価額(以下「買受可能価額」という。)以上でなければならない。」

以下、友人の評価人(不動産鑑定士)のコメントを引用させて頂きます。

この変更は未済案件(不売)が多かった頃、売却率向上のために検討された
ものですが、 90%売れる現在ではあまり意味がありません。むしろ、高く
売れすぎて売却基準価格との乖離が問題になっているくらいです。
というのも「そんなに高く売れるなら評価なんか 不要ではないか?」という議論が
出てきかねないからです。自民党で3年ほど前、 未済案件の多さから「最低売却
価格制度なんか無くしてしまえ!」という意見が出てきたんですが、 ユーザーで
ある金融業界から反対意見が出て潰れました。しかし、自民党の一部では売却基準
価格制度不要論がくすぶっているようです。そうなると我々評価人も困りますが、
裁判所としても面子に関わることなので売却基準価格との乖離に注意している
ところです。どうせ基準価格の八掛けで入札できるなら少し高めに出しておこうと、
私なんか正常価格の高目一杯くらいで評価しております。時宜を失した制度変更は
無意味だなと思う今日この頃です。

ちなみに、当社の主要業務は「任意売却」ですが、競売と同時進行の案件では、
今でも債権者(申立者)は、競売の評価を見てから判断したいという機関がございます。 

季節柄、お身体ご自愛下さい。
では、また近いうちに…

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     中 尾 岳 史 nakao@c-planner.com
     小 松 明 彦 komatsu@c-planner.com

 TEL 06-6222-7070  FAX 06-6222-7080
  https://www.c-planner.com
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 TEL 06-6222-7070  FAX 06-6222-7080
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