固定資産評価額取消
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固定資産評価額取消

暑中お見舞い申し上げます。
とうとう「夏」になりましたね。

今回は、不動産(土地)の評価に関して…

◆ 固定資産評価額取消、実勢価格上回る部分のみ・最高裁初判断

 固定資産税額の基準となる評価額が実勢価格を上回っているのは違法だとして、
東京都新宿区の土地所有者が、都固定資産評価審査委員会による評価額決定処分の
取り消しを求めた訴訟の上告審判決が11日、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)
であった。
同小法廷は決定全部を取り消した二審判決を変更し、決定のうち実勢価格を上回る
違法部分(約3000万円分)に限って取り消した。

 土地の実勢価格を上回る固定資産税評価額を違法とする判断は、2003年の最高裁判決で
定着しているが、違法の場合に取り消す範囲を評価額決定の「全部」とするか
「違法部分のみ」とするかは、下級審で判断が分かれており、最高裁として初判断を示した。

 決定をすべて取り消すと、都道府県の審査委が決定を出し直すまでに一定時間がかかる。
一部取り消しならば判決確定と同時に評価額が是正されることになり、納税者にメリット

がある。[NIKKEI NET 7月11日]

※ご存じかもしれませんが、地価公示、相続税路線価、固定資産税評価額の関係は
原則、次のようになっています。

地価公示価格   100
相続税路線価    80
固定資産税評価額 70

何れも役所から委託された不動産鑑定士が、昨年データをベースに実勢価格を加味し、

上記指標に沿って価格を決めていきます。ちなみに商業地では、この割合どおりには
いきません(路線価の方が高くなっている場合が多い)が、住宅地では、ほぼこの割合に
なっているようです。当該訴訟は、新宿区となっているため、商業地と思われます。

余談ですが、昨年11月日経新聞に連載された武田國男さん(武田薬品工業会長)の
「私の履歴書」が単行本になっています。「落ちこぼれタケダを変える」
清涼剤にはならないと思いますが、暑さを吹き飛ばしてくれる痛快さはあります。

やはり、すぐにベストセラーになっているようです。
日経さんに叱られるかもしれませんが、原稿(新聞の切り抜き)は、
保管していますので、ご希望の方にはコピーをお送りします。遠慮なくどうぞ!

では、しばらくは酷暑になるかと思います。
お身体、ご自愛下さい。

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